介護保険料の徴収方法や金額は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。
第1号被保険者(65歳以上の人)
第1号被保険者の保険料は、市区町村が徴収します。年金月額15,000円以上の人は年金から直接徴収(天引き)され、15,000円未満の人は市区町村が個別に徴収します。保険料の額は各市区町村が条例で設定する基準額に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額で、全額自己負担となります。
第1号被保険者の保険料
第1号被保険者の保険料は、各市区町村が定める基準額に、所得段階に応じた割合を乗じて決定されます。基準額は各市区町村で策定する介護保険事業計画に基づき定められます。介護保険事業計画は3年ごとに見直されます。具体的な区分数や保険料額などは、市区町村の条例により設定されます。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
第2号被保険者の保険料は、健康保険組合が徴収します。健康保険の一般保険料(基本保険料+特定保険料)と同様に、標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率を乗じた額が、給料および賞与から差し引かれます。40歳以上65歳未満の健康保険の被扶養者については、直接保険料を納めることはありません。
特定被保険者
特定被保険者とは、健康保険の被保険者は介護保険の第2号被保険者に該当しないが、被扶養者が第2号被保険者に該当するため、介護保険料の徴収対象となる人をいいます。当健康保険組合では、特定被保険者からも介護保険料を徴収できるよう組合規約に定めて、2014年3月分(任意継続被保険者は同年4月分)保険料より、特定被保険者からも介護保険料を徴収することになりました。
被保険者が
- (1)40歳未満
- (2)40歳以上65歳未満であって適用除外の事由に該当
- (3)65歳以上(第1号被保険者)
のいずれかに該当し、40歳以上65歳未満の適用除外の事由に該当しない被扶養者がある場合
- ※保険料の徴収区分については、下表を参照
介護保険料の徴収対象になるケース(特定被保険者)
(注)65歳以上の特定被保険者の方は、被扶養者分として健保組合から徴収される介護保険料に加えて、被保険者分として市区町村からも介護保険料が徴収されます。