2割負担になる場合 本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が346万円(単身の場合は280万円)以上の場合。
3割負担になる場合(2018年8月から) 本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が463万円(単身の場合は340万円)以上に該当する場合。