2022年03月01日
任意継続被保険者の保険料計算の基礎になる標準報酬月額は、在職被保険者と異なり健康保険法第47条の規定に基づいて、次の①または②の、いずれか低い標準報酬月額を以って決めるとされています。
① 本人退職時標準報酬月額
② 当健康保険組合の全被保険者の前年9月30日現在の平均標準報酬月額
当健康保険組合の令和3年9月30日現在の平均標準報酬月額は401,572円です。
つきましては、②に該当する令和3年度任意継続被保険者の上限算定の基礎となる平均標準報酬月額を次のとおりお知らせします。
令和4年3月1日
◆ 標準報酬月額=410,000円