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2021.12.07
お知らせ≪傷病手当金の支給期間が通算化されます≫
現在の傷病手当金は、支給が開始された日から暦の上で1年6ヵ月間とされており、これを超えた期間については支給されませんでした。
令和4年1月からは治療と仕事の両立の観点から、支給期間が「通算して1年6ヵ月」に改正され、より柔軟な所得保障ができるようになります。
傷病手当金_支給期間の通算化.pdf(673.2KB)