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第三者提供に係る同意項目の確認

個人情報保護法では、加入者の同意が必要となる項目のうち、加入者の利益になるものや、事業者の負担が膨大になり、かつ明示的な同意を得ることが必ずしも加入者にとって合理的でないものについては、あらかじめ加入者が容易に知りうる方法で通知し、「黙示による包括的な同意」を得ておくことでよいことになっています。
当健康保険組合では、次の項目についてはこの趣旨に該当すると判断しましたので、お知らせします。
これに同意されない場合は、健康保険組合に申し出て下さい。申し出がない場合は「黙示による包括的な同意を得たものとみなします。

  • ■医療費通知を世帯単位にまとめて(現行どおり)発行すること。
  • ■高額療養費や傷病手当金などの現金給付(付加給付を含む)、および保健事業にかかる補助金等を事業主経由で本人に支給すること。
  • ■最新の連絡先情報確保の観点から、加入者の住所や電話番号等を事業主へ照会または提供すること。
  • ■第三者行為求償業務を進めるため、前述の加入者住所や電話番号情報受領に加え、医療機関等へ照会を行うこと。
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