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令和6年度 任意継続被保険者の標準報酬月額について

2024年03月01日

                                            2024年3月1日

 

任意継続被保険者の保険料計算の基礎になる標準報酬月額は、在職被保険者と異なり健康保険法

第47条の規定に基づいて、次の①または②の、いずれか低い標準報酬月額を以て決めるとされています。

  ①本人退職時標準報酬月額

  ②当健康保険組合の全被保険者の前年9月30日現在の平均標準報酬月額

当健康保険組合の令和5年9月30日現在の平均標準報酬月額は412,235円です。

つきましては、②に該当する令和6年度任意継続被保険者の上限算定となる平均標準報酬月額を

次のとおり、お知らせします。

令和6年3月1日

 ◆標準報酬月額=410,000円

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